福祉手当
制度種別
障害者-手当・医療費扶助
実施機関
川崎市
制度内容
昭和61年度の障害基礎年金制度の創設に伴い、昭和61年3月31日現在20歳以上の旧福祉手当受給者のうち、障害を事由とする年金、及び特別障害者手当を受けていない方に、昭和61年度以降、支給要件に該当する間経過措置として福祉手当を支給します。
月額14,850円(令和4年4月現在)の手当が5月、8月、11月、2月に指定された障害者本人の金融機関の預金口座に支払われます。
なお、所得の制限があります。
注)経過措置のため新規の認定請求はできません。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2653
ファクス:044-200-3932
メールアドレス:40syogai@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

