よくある質問(FAQ)
資格確認書はいつ送付されるのか。またいつ時点でマイナンバーカードを保有していない人に対し送付されることになるのか。
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No.171443
回答
【川崎市国民健康保険】令和6年12月2日の時点で有効な国民健康保険証をお持ちの方は、記載された有効期限(最長令和7年7月31日まで)まではその保険証が使用できますので、その有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には自動で資格確認書を送付します。
また、令和6年12月2日以降に国保に新規加入された場合や、氏名・住所等の変更により保険証の記載事項の変更があった場合は、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が交付されます。
【神奈川県後期高齢者医療広域連合】川崎市国民健康保険と同様です。
【その他】保険者にご確認ください。
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