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よくある質問(FAQ)

生活保護受給中だがマイナ保険証申込が出来たので、マイナ保険証を病院で使えるか。 また、生活保護受給者がマイナンバーカードを提示し、健康保険の資格確認と同様に、医療扶助情報が確認できるようになるか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.171450

回答

本市においては、令和6年3月1日から生活保護受給者対応済みの医療機関・薬局等※にて、順次マイナンバーカードを医療券・調剤券として使えるようになっています。また、保険証に加入された生活保護受給者におきましては、マイナ保険証としての保険資格に加えて、医療券・調剤券として使えるようになっています。ただ、生活保護受給者がマイナンバーカードを使う場合は、必ず福祉事務所にて生活保護医療扶助の申請が必要となりますので、生活保護受給者を担当している福祉事務所にご相談ください。

※生活保護受給者対応済みの医療機関・薬局等とは、マイナンバーカードリーダー端末の設置に加えて、オンライン資格確認に係るシステムにおいて、生活保護医療扶助対応のパッケージソフト等が導入されている医療機関等になりますので、通院予定の医療機関等の対応可否につきましても、福祉事務所等でご確認ください。

お問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話: 0120-95-0178(5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。)
【受付時間(年末年始除く)】平日:9:30~20:00 土日祝:9:30~17:30