よくある質問(FAQ)
国土法で定める、注視区域・監視区域について知りたい。
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No.11908
回答
地価が上昇し、又は上昇のおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障が生じるおそれがあると認められる区域として都道府県知事又は政令指定都市の長が指定した区域を注視区域・監視区域といいます。注視区域・監視区域に指定された区域内で土地の取引をしようとするときは、契約締結前に市に届け出た上で、その予定価格及び土地の利用目的について審査を受けなければなりません。
なお、現在川崎市では、注視区域・監視区域の指定されている区域はありません。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0563
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