よくある質問(FAQ)
市役所・区役所の駐車場を民間事業者に貸し付けた場合、管理責任は誰にあるのか知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.11963
回答
貸付期間中の駐車場の利用については、事業者が定める「駐車場利用約款」に基づき、ご利用いただくこととなります。「駐車場利用約款」は、各駐車場内に掲示しますので、御確認ください。
貸付期間中の駐車場管理については、駐車場事業により発生したトラブルや苦情等の解決も含め、事業者が行います。
駐車場内の機器の故障及び駐車券の紛失などは、市が対応することはできませんので、駐車場内に掲示している事業者の連絡先に連絡してください。
各駐車場の精算機、出庫口付近に設置されているオートフォンで事業者(タイムズコンタクトセンター)に連絡を取り、指示に従ってください(オートフォンの受話器を上げれば、自動的にコンタクトセンターにつながります。)。
なお、機器の故障等の場合には、係員が到着するまでお待ちいただく場合もございますが、その際も事業者の指示に従ってください。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課資産管理担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2086
ファクス:044-200-3905
メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp
