よくある質問(FAQ)
障がいのある人の市役所・区役所の駐車場利用について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.11966
回答
障がいのある方が運転するか、障がいのある方を同乗させて対象となる施設を利用する場合、市役所・区役所駐車場については所要時間無料となります。
ご用件が終わった時に、ご利用の施設の指定の窓口で障害者手帳、療育手帳などを提示して、所要時間無料の措置を受けてください。
各種手帳以外のもので所要時間無料の措置を行う場合、障がいのある方ご本人様の氏名が明記された「障がいのあることを確認できるもの」と、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の2点をご提示いただく必要がございます。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課取得・処分担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2083
ファクス:044-200-3905
メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp
