よくある質問(FAQ)
市役所・区役所駐車場の料金が所要時間無料となるのはどのような場合か知りたい。
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No.11967
回答
市役所・区役所駐車場を利用した際に、所要時間が無料となるのは、次のような場合です。
(1)障がいのある方
障がいのある方が運転するか、障がいのある方を同乗させて施設を利用する場合。
(2)市(区)主催の会議委員
市(区)が主催する会議等で、参加者が委員又は同様の位置付けがある場合。
(3)市(区)と連携するボランティア
・市(区)の事務事業と密接に関連するボランティア活動を行う場合
・施設で実施するボランティア育成講座の参加者
(4)機材搬入車両・工事用車両
・市民館の講座等に必要な機材等を搬入する車両で、事前に許可を得た場合
・物品等の納入、図書の入替等の車両(ごみ収集車、郵便車、配送車等を含む。)
・庁舎等の補修工事に必要な車両
(5)電気自動車又は燃料電池自動車
燃料が電気又は圧縮水素で走行する車両で来場し、施設を利用した場合。(ハイブリッド車・プラグインハイブリッド車は除く。車検証(写しを含む)の提示により確認させていただきます。)
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課取得・処分担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2083
ファクス:044-200-3905
メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp
