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よくある質問(FAQ)

国土法の届出は、取引の相手が国や地方公共団体の場合でも必要なのか知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.11997

回答

取引の当事者の一方(売買の場合の買主又は売主)又は双方が、国、地方公共団体及びその他政令で定める法人の場合は、届出は必要ありません。

政令で定める法人

1 港務局 

2 独立行政法人都市再生機構

3 独立行政法人水資源機構

4 独立行政法人中小企業基盤整備機構

5 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

6 地方住宅供給公社

7 日本勤労者住宅協会

8 独立行政法人空港周辺整備機構

9 地方道路公社

10 土地開発公社

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp