よくある質問(FAQ)
国土法の届出は、取引の相手が国や地方公共団体の場合でも必要なのか知りたい。
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No.11997
回答
取引の当事者の一方(売買の場合の買主又は売主)又は双方が、国、地方公共団体及びその他政令で定める法人の場合は、届出は必要ありません。
政令で定める法人
1 港務局
2 独立行政法人都市再生機構
3 独立行政法人水資源機構
4 独立行政法人中小企業基盤整備機構
5 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
6 地方住宅供給公社
7 日本勤労者住宅協会
8 独立行政法人空港周辺整備機構
9 地方道路公社
10 土地開発公社
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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