よくある質問(FAQ)
譲渡先がまだ決まっていないのですが、公拡法4条の届出はできますか。
- 公開日:
- 更新日:
No.29497
回答
「譲り渡そうとする相手方」が決まっていない段階での届出はできません。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0563
ファクス:044-200-3905
メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp

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