よくある質問(FAQ)
借地権の売買をする場合も公拡法の届出は必要でしょうか。
- 公開日:
- 更新日:
No.29510
回答
公拡法の届出の対象は所有権を移転する場合ですので、届出の必要はありません。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0563
ファクス:044-200-3905
メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp

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公拡法の届出の対象は所有権を移転する場合ですので、届出の必要はありません。
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
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