よくある質問(FAQ)
土地を交換することになりましたが、公拡法の届出は必要ですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.29513
回答
土地の交換の場合は「有償譲渡」にあたりますので、届出は必要です。その他に、代物弁済、譲渡担保の場合にも届出は必要となります。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0563
ファクス:044-200-3905
メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp

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土地の交換の場合は「有償譲渡」にあたりますので、届出は必要です。その他に、代物弁済、譲渡担保の場合にも届出は必要となります。
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
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