よくある質問(FAQ)
市街化区域内で面積が5,200平方メートルある土地を、3,100平方メートルと2,100平方メートルに分割して2者と売買を行う場合、公拡法の届出は必要ですか。
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- 更新日:
No.29520
回答
届出の対象となる土地は、1件あたりの売買契約締結予定面積で判断しますので、質問のように譲渡先が異なり、それぞれと売買契約を締結する場合は届出は不要です。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
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