よくある質問(FAQ)
公拡法で必要な届出等を怠った場合、罰則等はありますか。
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No.29521
回答
次に該当する場合に、50万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
(1) 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
(2) 虚偽の届出をした場合
(3) 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
また、公拡法の届出は、宅地建物取引業法第35条「重要事項の説明等」のひとつです。
第三者の方に代理手続きをお願いされる場合でも、忘れないように気をつけてください。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0563
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