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- 除籍とう抄本もどこの区役所でも請求できますか。
よくある質問(FAQ)
除籍とう抄本もどこの区役所でも請求できますか。
No.12327
回答
市内どこの区役所・支所・出張所でも請求できます。
(注)行政サービスコーナー・コンビニ交付(コンビニエンスストアのマルチコピー機)では、除籍とう抄本はお取扱いしておりませんので、御留意ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸区役所 区民課 電話:044-556-6616
日吉出張所 電話:044-599-1121
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
橘出張所 電話:044-777-2355
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
向丘出張所 電話:044-866-6461
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
生田出張所 電話:044-933-7111
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

