よくある質問(FAQ)
婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。
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No.12339
回答
現在の法律では、婚姻届において、夫婦別姓とすることはできません。夫の氏か妻の氏のいずれかを選んでください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123