よくある質問(FAQ)
出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。
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- 更新日:
No.12364
回答
家庭裁判所の許可があれば、出生届提出後でも、子供の名前を変更することができます。
1 方法:
(1) 居住地を管轄する家庭裁判所(川崎市の場合は横浜家庭裁判所川崎支部)に、名の変更許可の申立てをします。
(2) 許可後、審判書の謄本とともに名の変更届を住所地又は本籍地を所管する区役所区民課に提出すると戸籍及び住民票の名前が変更になります。
※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
2 受付時間:
(1) 家庭裁判所 月曜~金曜 午前9時~午前12時、午後1時~午後5時
(2) 区役所区民課
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分
3 休日:土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日
4 注意事項:申立ての際に必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問合せください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
横浜家庭裁判所川崎支部 電話:044-222-1315
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123
