よくある質問(FAQ)
離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
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No.12385
回答
離婚すると、婚姻の時に氏(姓)が変わった方は、婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。それ以降に氏の変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
1 提出書類 :「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)(届書は区役所区民課、支所区民センターにあります)
2 届出期間 :離婚した日から3か月以内
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所区民課、支所区民センター
4 届出人 :本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
5 届出方法 :届書に必要事項を記入のうえ本人が署名押印して提出してください。
6 受付時間 :
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
8 必要なもの:
届出人の印鑑
※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。
9 注意事項 :離婚届と同時に提出する場合と、離婚後に提出する場合とで記入方法が異なりますのでお問い合わせください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
横浜家庭裁判所川崎支部 電話:044-222-1315
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123