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よくある質問(FAQ)

婚姻届、協議上の離婚届、養子縁組届、協議上の養子離縁届、認知届を勝手に出されないようにするには、どうすればいいか知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12412

回答

虚偽の戸籍届出を防ぐために、不受理申出制度(不受理届)があります。

不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない戸籍関係の届出がされるおそれがあるときに、その旨を申し出ることにより、本人の戸籍に無効な届出の記載がされないようにする制度です。

申出の対象となる戸籍届出は次のとおりです。

婚姻届 、協議上の離婚届 、養子縁組届 、協議上の養子離縁届 、認知届

1 窓口 :申立人の本籍地の区役所区民課、支所区民センター

区役所区民課、支所区民センターが、どの地区を管轄しているかは、下の関連するホームページの「所管区域一覧」で御確認願います。(本籍地が出張所管轄の方は該当区の区役所区民課にて、お手続きください。)

2 申出方法 :申出人本人が窓口に直接書面で申出してください。

3 提出書類 :不受理申出書(届出窓口にあります)

4 必要なもの:本人確認ができるもの(運転免許証等)

5 受付時間 :

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)

6 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)

戸籍の届出と異なり、不受理申出は受付時間外に守衛室でお預かりすることができません。受付時間内にお越しください。

7 その他

(1) 戸籍届出が不受理となった場合、申出人に対して届出が不受理となった旨を通知します。

(2) 戸籍届出をした方が申出人本人と確認ができた場合には、その届出は受理されます。

(3) 申出人から取下げ(不受理申出取下書の提出)があれば、不受理申出を解除できます。

(4) 次の場合は効力がなくなります。

取り下げたとき

本人が死亡したとき

本人が15歳未満の養子縁組届または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合に、本人が15歳になったとき

参考情報

本籍地でない住所地、一時滞在地などの区役所区民課、支所区民センターでは、不受理申出書をお預かりし、本籍地の役場に取り次ぐことができます(受理はできません)。この場合は、提出書類として上に示したものの他に戸籍謄本が必要です(なお、本籍地が川崎市内にある方は必要ありません)。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145

大師支所 区民センター 電話:044-271-0140

田島支所 区民センター 電話:044-322-1971

幸区役所 区民課 電話:044-556-6617

中原区役所 区民課 電話:044-744-3185

高津区役所 区民課 電話:044-861-3165

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123