よくある質問(FAQ)
住居表示実施地区外に不動産を所有している場合の登記簿の所有者の住所変更手続について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.29607
回答
住居表示実施地区内に不動産を所有している場合と同様、不動産の所在地を管轄する法務局で所有者の住所変更の手続きを行うことになります。
必要な書類(登記申請書、通知書又は住居の表示の変更証明書など)が整っていれば、郵送による手続きも可能です。郵送で手続きをする場合、登記完了後には登記完了証が交付されますので、返信用の封筒と切手の同封が必要になります。
手続きの詳細については、不動産の所在地を管轄する法務局にお問合せください。
参考情報
川崎市内の法務局(受付時間 平日、午前8時30分~午後5時15分)
横浜地方法務局川崎支局 電話:044-244-4166
横浜地方法務局麻生出張所 電話:044-955-2222
このよくある質問に対するお問い合わせ先
市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課 電話:044-200-2736
