よくある質問(FAQ)
住居表示実施に伴う自動車検査証の住所変更手続を期限までにしなかった場合、どうなるのか。また、当該手続は、郵送でも可能なのかを知りたい。
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No.29612
回答
自動車検査証にある所有者・使用者の住所欄及び使用の本拠の位置欄の変更は、通常の場合、車検・売却等の際に、手続していただければ結構です。
また、当該手続については、通知書や自動車検査証(車検証)などの書類のほかに備え付けの申請書が必要になりますので、郵送による手続はできません。窓口のみでの対応となります。詳しくは下記の関連するページをご覧ください。
なお、自動車販売店等の代行業者に手続きを依頼する場合には手数料がかかることがありますので、あらかじめ相手方に御確認ください。
関連するページ
- 関東運輸局神奈川運輸支局外部リンク
自動車(軽自動車を除く)、二輪車(軽二輪含む)については、こちらをご覧ください。
- 軽自動車検査協会外部リンク
軽自動車については、こちらをご覧ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
関東運輸局神奈川運輸支局川崎自動車検査登録事務所
自動車(軽自動車を除く)、二輪車(軽二輪含む)の所有者が対象となります。
電話:050-5540-2036 受付8:45~11:45、13:00~16:00(音声案内)
軽自動車検査協会神奈川事務所
軽自動車の使用者が対象となります。
電話:050-3816-3118 受付8:45~11:45、13:00~16:00
