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よくある質問(FAQ)
町内会・自治会には、必ず入らなければならないですか。
No.125404
回答
町内会・自治会は、一定の地域内に住む住民が自主的に運営している組織で、その加入を強制するものではありません。しかし、町内会・自治会は生活上起こるさまざまな問題に対して、住民が力を合わせながら解決を図るという目的を持っているため、その地域内の全世帯が加入することが望ましいと考えています。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2479
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25simin@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

