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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

架空請求と思われるハガキ(電話・メール等)がきました。対処方法を知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.79478

回答

架空請求と思われるような身に覚えのない請求なら、(1)支払う必要はありません。無視して放置しておきましょう。架空の請求なのですから、「裁判手続」「差し押さえ」「強制執行」などの言葉に惑わされず、無視してください。(2)連絡をしてはいけません。間違いだと知らせたり、問合せたりするだけのつもりが、そこで脅かされ、恐くなって支払ってしまう被害が出ています。 連絡をすることで、電話番号などさらに個人情報を知られてしまうおそれがあります。 (3)電話などで請求してきた場合は、支払う義務はないので、支払わないと毅然と断り、今後連絡をしないようにはっきり言いましょう。 (4)督促メールやハガキなど証拠は保管。家族が代わって払わないように、 自分には覚えがないことを伝えておきましょう。 (5)銀行への振込みが指定されている場合には、当該銀行のお客様相談室にも情報提供してください。 (6)根拠のない悪質な取り立てを受けたときや、支払ってしまったときは警察へ届け出ましょう。

1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー

2 対象者 :市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象

3 相談方法:電話または来所(予約制)による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

         土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター相談コーナー

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話:044-200-3030

ファクス:044-244-6099

メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp