よくある質問(FAQ)
無料と思ったアダルトサイトで高額な登録料を請求された。支払わなければならないのだろうか。
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No.152922
スマートフォンで「動画無料」と書いてあるサイトを見つけ、動画のスタートボタンを押したら突然「有料会員登録完了。登録料は30万円」と書かれた画面が出た。「誤登録の場合は、サポートセンターに電話連絡を」と書いてあったので、すぐに電話をかけたが「誤登録にはあたらないので登録料は支払ってもらう。支払いにはコンビニで売っている電子マネーギフト券を使うように」と言われた。請求通りに支払わなければならないのだろうか。
回答
●スマートフォンで無料と書かれた動画のスタートボタンをタップしただけで有料会員登録されるワンクリック詐欺の相談が寄せられています。
●アダルトサイトでの有償契約も、その他の売買契約と同じように売り手と買い手の合意がなければ契約は成立しません。つまり、動画のスタートボタンをタップしただけでは申込んだことにならないのです。買い手が有償契約に合意する場面がなかったのであれば、合意したとは言えないので料金を支払う必要はないと考えられます。
●インターネット上の取引では、確認画面を提示するよう売り手に義務付けています。確認画面には、買い手が申込んだ内容が記載されています。買い手は、確認画面を見て同意した上で申込みます。
●最近は、支払い方法もコンビニ等で購入する電子マネーのギフト券で払わせることが多くなりました。コンビニでギフト券を購入し、券面に書いてある番号を相手に伝えてしまうと、取り戻すことは困難です。
●アダルトサイトの不当請求との関連性を想起させる架空請求も発生しています。「利用した有料サイトの料金が未納です。本日中に連絡なき場合は、法的措置に入ります」といった内容のショートメッセージ等を受け取り、以前ワンクリック詐欺に遭いそうになったことを思い出し、不安になって連絡してしまい、言われるまま高額な請求に応じたという事例もあります。ショートメッセージは電話番号で送るメールなので、消費者を特定して送ってきたものではありません。このような二次的被害にも注意しましょう。
●事例のように「誤登録の場合は取消可能。サポートセンターに連絡を」などと表示して電話やメールをさせるのは、連絡してきた相手に不当請求をするための手段です。連絡をすると氏名や住所等の個人情報を聞き出され、教えてしまう場合もあります。不審なアダルトサイトには絶対に連絡しないようにしましょう。
1 相談窓口:消費者行政センター
2 対象者:市内在住・在勤・在学の方
3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
土曜日 午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター相談コーナー
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話:044-200-3030
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp
