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よくある質問(FAQ)

化学物質対策に関する法律・条例について知りたい。

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No.13267

回答

化学物質対策に関する法律には、特定化学物質の環境への排出量等の把握及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)、ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)、大気汚染防止法など、条例として川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例があります。

(1) ダイオキシン類対策特別措置法

この法律はダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制や汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的としています。市は、対象となる事業場の監視・指導、大気や水質等の環境中の汚染状況の把握等をしています。また、事業者は排出ガスや排出水中のダイオキシン類の自主測定結果を市に報告することになっています。環境中の汚染状況の調査結果や、事業者から報告のあった自主測定結果については、ホームページ(関連URL)を参照してください。

(2)特定化学物質の環境への排出量等の把握及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

この法律は事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。化管法のPRTR制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業所が自ら把握し、自治体を経由して国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。市は事業者からの届出を受理し、国に送付するとともに、市では、川崎市分の集計結果を、毎年ホームページ(関連URL)で公表しています。

(3)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

この法律は人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的としています。具体的には、新規化学物質の製造又は輸入に際し、事前にその物質が難分解性の性状等を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その性状に応じて、製造、輸入、使用等を規制しています。なお、この法律は、国が直接執行しています。

(4)大気汚染防止法

この法律は国民の健康の保護、生活環境の保全、被害者の保護を目的として、ばい煙並びに粉じんなどの排出等を規制し、自動車排出ガスに係る許容限度を定め、大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任について定めたものです。市は、対象となる事業場の監視・指導、大気環境中の規制物質汚染状況の把握等をしています。

(5)川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例

この条例は事業活動等による公害の防止及び環境への負荷の低減を図り、現在及び将来の市民の健康を保護するとともに、安全な生活環境を確保することを目的としています。化学物質については、主に事業者による化学物質の適正管理の促進のための規定や指針を定めています。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部地域環境共創課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2532

ファクス:044-200-3921

メールアドレス:30kyoso@city.kawasaki.jp