よくある質問(FAQ)
浄化槽に関係することを知りたい。
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No.13339
回答
1 浄化槽の清掃
浄化槽は年1回以上清掃しましょう。清掃は市で行いますので、浄化槽の設置場所が、川崎区、幸区、中原区は川崎生活環境事業所へ、高津区、宮前区、多摩区、麻生区は宮前生活環境事業所へ、電話などで申し込んでください。
2 浄化槽の保守点検
浄化槽の機能を保つため、槽内の装置やモーターなどの機器類を定期的に点検しましょう。点検を依頼するときは、市に登録している保守点検業者に申し込んでください。不明な点は、川崎生活環境事業所または宮前生活環境事業所へお問い合わせください。
3 公共下水道が完備していない区域で浄化槽による水洗トイレを設置するとき融資と助成をします。 融資額は大きさにより22万5,000円~100万円。 無利子。 返済36か月。 助成額8,000円です。
4 浄化槽の法定検査
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、 機能が正常に維持されているかどうかを確認するため指定検査機関(一般財団法人日本環境衛生センター)に申し込み、 毎年1回の定期検査を受けるよう浄化槽法第11条で義務付けられています。
参考情報
地域によって担当の生活環境事業所が変わります。
川崎生活環境事業所:川崎区・幸区・中原区
宮前生活環境事業所:高津区・宮前区・多摩区・麻生区
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
環境局 収集計画課 電話:044-200-2585(受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで)
川崎生活環境事業所 電話:044-266-5747(受付時間は午前8時から午後4時45分まで)
宮前生活環境事業所 電話:044-866-9131(受付時間は午前8時から午後4時45分まで)
一般財団法人日本環境衛生センター 電話:044-288-5225(受付時間は午前9時から午後5時まで)
