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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

浄化槽保守点検業者登録及び変更について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13366

回答

市内で浄化槽保守点検業を営もうとする場合、市への登録が必要となります。登録事項に変更があった場合には、登録変更の手続きが必要になります。

1 新規登録

(1) 登録の届出:随時

(2) 登録有効期間:5年間

(3) 登録手数料:32,000円

(4) 提出書類:

ア 浄化槽保守点検業者登録申請書(第1号様式)

イ 誓約書

ウ 器具の明細を記載した書類

エ 住民票の写し、または外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(法人にあっては登録事項証明書)

オ 浄化槽管理士免状の写し

カ 営業所の付近見取図

キ 条例第11条第2項に規定する研修の受講に係る計画を記載した書類

ク 更新の登録にあっては、従前の登録の有効期間内に浄化槽管理士が条例第11条第2項に規定する研修を受けたことを証する書類(経過措置により、令和2年7月1日時点で現に登録を受けている浄化槽保守点検業者が同日以後最初に受ける更新の登録に係る申請については、当該書類の添付は必要ありません。)

ケ その他市長が必要と認める書類

(5) 提出窓口:環境局収集計画課

2 登録事項の変更

(1) 変更の届出:登録事項に変更があった日から30日以内

(2) 提出書類:

ア 浄化槽保守点検業者登録事項変更届(第5号様式)

イ 変更の内容を証明する書類及び川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第11条第2項に規定する研修の受講に係る計画に変更がある場合にあっては変更後の当該計画を記載した書類

(3) 提出窓口:環境局収集計画課

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2585

ファクス:044-200-3923

メールアドレス:30syusyu@city.kawasaki.jp