よくある質問(FAQ)
ごみの焼却処理の規制について知りたい。
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- 更新日:
No.13387
回答
廃棄物(ごみ)の焼却に係る規制の内容は、次のとおりです。
1 廃棄物の焼却禁止
次の焼却方法以外での廃棄物の焼却は禁止されています。
(1) 廃棄物処理基準に従って行う場合
(2) 他法令に基づいて行う場合
(3) 公益上、若しくは社会の慣習上やむを得ないもの等で行う場合
ア 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために
必要な廃棄物の焼却
イ 震災、風水害、火災、凍霜害その他その災害の予防、
応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却
ウ 「どんど焼き」などの風俗慣習上又は宗教上の行事を
行うために必要な廃棄物の焼却
エ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものと
して行われる廃棄物の焼却
オ たき火などの軽微なもの
なお、屋外で焼却しようとするときは、事前に廃棄物指導課及び最寄の消防署への連絡が必要なほか、作業場所によってはその土地の管理者からの承諾が必要です。
2 廃棄物処理基準
全ての廃棄物焼却施設について廃棄物処理法施行規則に規定する構造基準及び環境大臣が定める焼却方法が適用されます。
3 関連する法令について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2594
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30haiki@city.kawasaki.jp
