よくある質問(FAQ)
養護老人ホーム等の費用負担について知りたい。
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- 更新日:
No.12901
回答
養護老人ホーム等の費用負担については、次のとおりです。
1 入所者本人:
(1) 基本的には、前年分の対象収入から、「対象収入」に応じて累進的に徴収します。
ア 「対象収入」とは、年金やその他の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を引いた額です。
(2) 費用徴収額の上限
ア 入所者本人の負担の急激な増額を避けることなどのため、暫定的に費用の上限額が設けられています。
2 扶養義務者:
(1) 前年分の所得税等に基づいて費用徴収が行われます。
ア 入所者本人から費用徴収が行われる場合であっても、その徴収額が措置費支弁額に満たない場合は、その差額の範囲内で扶養義務者から徴収します。
(2) 扶養義務者の範囲(徴収の対象になる主たる扶養義務者)
ア 民法に定める扶養義務者のうち原則として、入所者本人と同居していた配偶者、又は子を主たる扶養義務者とします。(主たる扶養義務者になり得る人が2人以上いる場合は最多税額納付者を主たる扶養義務者とします。)
イ ただし、ひとり暮らし高齢者については、扶養の実態等がある場合には、別居の配偶者又は子も対象となります。
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