よくある質問(FAQ)
要介護認定を申請後、すぐにサービスを利用することができるか知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13022
回答
認定申請から認定されるまでは、原則30日以内に行われることになっていますが、この間であっても仮の居宅サービス計画(暫定ケアプラン)を作成し、サービスを利用することができます。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
健康福祉局 介護保険課 給付係 電話:044-200-2687
川崎区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-201-3282
幸区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-556-6689
中原区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-744-3136
高津区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-861-3269
宮前区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-856-3238
多摩区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-935-3187
麻生区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-965-5146