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よくある質問(FAQ)

交通事故で要介護状態になった場合も介護サービスを受けることができますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13029

回答

第1号被保険者の方は、介護サービスを受けることができますが、その際、第三者行為による傷病届等の提出が必要です。

第2号被保険者の方は、介護サービスを受けられる場合が老化を伴う特定16疾病を原因とする場合に限られるため、交通事故により要介護状態になった場合は受けられません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

健康福祉局 介護保険課 給付係 電話:044-200-2687

川崎区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-201-3283

幸区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-556-6689

中原区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-744-3136

高津区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-861-3269

宮前区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-856-3238

多摩区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-935-3187

麻生区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-965-5146