よくある質問(FAQ)
交通事故で要介護状態になった場合も介護サービスを受けることができますか。
- 公開日:
- 更新日:
No.13029
回答
第1号被保険者の方は、介護サービスを受けることができますが、その際、第三者行為による傷病届等の提出が必要です。
第2号被保険者の方は、介護サービスを受けられる場合が老化を伴う特定16疾病を原因とする場合に限られるため、交通事故により要介護状態になった場合は受けられません。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
健康福祉局 介護保険課 給付係 電話:044-200-2687
川崎区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-201-3283
幸区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-556-6689
中原区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-744-3136
高津区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-861-3269
宮前区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-856-3238
多摩区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-935-3187
麻生区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-965-5146

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