よくある質問(FAQ)
海外に滞在する場合、介護保険料を支払う必要があるのか。
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No.13068
回答
(1) 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
海外に短期間滞在する場合、基本的に住所は置いたままと考えられ、被保険者の資格が継続されるため、その間の介護保険料は納めていただきます。
ただし、生活の本拠地を海外に移す場合については、出国の届出を行えば住民登録が抹消されて住所が無くなり、介護保険被保険者の資格を喪失するため、その間の保険料を納めていただく必要はありません。
(2) 40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)の介護保険料
被保険者本人の住民登録が抹消されても、国内に第2号被保険者の被扶養者がいる場合など、引き続き保険料が発生する場合があるので、勤務先や、加入する医療保険者に直接お問合せください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-201-3277
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-556-6721
中原区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-744-3204
高津区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-861-3175
宮前区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-856-3159
多摩区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-935-3161
麻生区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-965-5188