よくある質問(FAQ)
国民年金について知りたい。
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- 更新日:
No.13174
回答
1 制度内容
国民年金は、我が国の公的年金制度の土台として全国民共通の基礎年金を受け取る制度です。
このため、自営業の方、会社等に勤務するサラリーマンや公務員、その配偶者の方など、20歳以上60歳未満で日本に住所のある方(外国人の方も含みます)は国民年金に加入することとなり、国外に住む日本人の方は任意加入することができます。
2 被保険者種類
(1) 第1号被保険者 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業・学生・無職等の方
(2) 第2号被保険者 会社員・公務員等で厚生年金保険に加入している方(65歳以上の加入者については老齢年金の受給権者を除く)
(3) 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(4) 任意加入被保険者
ア 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の自営業・学生・無職等の方
イ 海外に居住の20歳以上65歳未満の日本人
ウ 65歳以上で年金受給資格期間が足りず70歳までの間で受給権を確保できる方(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ。他に加入要件があります。)
3 国民年金給付の種類
国民年金の給付には、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)、第2号被保険者及び第3号被保険者に共通する給付として基礎年金があり、老齢になったときの「老齢基礎年金」、障害が残ったときの「障害基礎年金」、遺族になったときの「遺族基礎年金」があります。厚生年金保険からは基礎年金の上乗せとして報酬比例の年金が支給されます。
また、自営業者などの第1号被保険者の独自給付として「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」があります。
その他の給付として、国民年金制度が発足した当時すでに高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して支給される「老齢福祉年金」、平成3年3月以前の学生など国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態に該当する方に支給される「特別障害給付金」があります(所得要件等があります)。
4 保険料
(1) 第1号被保険者 保険料は自分で納めます。
ア 令和7年度の保険料 月額17,510円
イ 納付期限前に一定期間まとめて納めると割引される制度等があります。
ウ 将来受け取る年金額を増額したい場合は、月額400円で付加年金に加入することができます。
(2) 第2号被保険者 厚生年金保険の保険料として納めています。国民年金分もこの中に含まれます。
(3) 第3号被保険者 保険料は配偶者の加入する厚生年金保険が制度全体として負担するしくみになっているため、自分で納める必要はありません。
(4) 任意加入被保険者 第1号被保険者と同様に保険料を払います。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-201-3155
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-965-5153
