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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

障害基礎年金の手続方法について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13180

回答

国民年金加入中又は20歳前の病気やけがなどが原因で障害が残り、国民年金法で定める障害等級の1級又は2級の障害の状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。年金を受けるには一定の要件がありますので詳しくはお問合せください。

1 障害基礎年金が受けられる要件

(1) 初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること、又は20歳前であること。若しくは国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の老齢基礎年金を繰上げ請求していない方で、日本国内に住所を有していること。

(2) 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。(特例として、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない方は支給されます。)

(3) 障害認定日(原則として障害の原因となった病気やけがにより、初めて医師の診療を受けてから1年6か月を経過した日。又は、1年6か月以内に症状が固定した日)に国民年金法で定める障害等級の1級または2級の障害の状態に該当すること。又は、障害認定日に該当しなかった方が65歳前に該当するようになり、請求したとき。

※ 20歳前の病気やけがが原因の場合には、20歳以降に(3)の要件を満たしていれば支給されます。ただし、本人の所得により全額又は半額が支給停止になる場合があります。

2 提出書類:詳しくはお問合せください。

3 申請期間:詳しくはお問合せください。

4 申請窓口:お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

※窓口でご相談される際には、病院の受診履歴や転院履歴をメモしてお持ちください。

5 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

6 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

7 申請者:本人(ご家族等同世帯の方が代理で申請する場合は、運転免許証など代理の方の本人確認ができるものをお持ちください。別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状も併せて必要です。)

8 申請方法:直接窓口へ(事前にお問合せください)

9 注意事項:第3号被保険者期間中や厚生年金保険加入中に初診日がある場合は申請窓口が異なります。事前にお問合せください。

お問合せ先

(1)お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

(2)川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

(3)高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-201-3155

大師支所区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0158

田島支所区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1988

幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-556-6621

中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-744-3206

高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-861-3176

宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-856-3154

多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-935-3165

麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-965-5153