よくある質問(FAQ)
川崎市国民健康保険被保険者の傷病手当金について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.117998
川崎市国民健康保険被保険者の傷病手当金について知りたい。
回答
川崎市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われるため会社等を休み、事業主から給与等の支払が受けられない場合に特例的な措置として傷病手当金を支給します。
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている川崎市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目以降に休んだ日が令和2年1月1日から令和5年5月10日(注)までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
(注)ただし、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染した方は、原則として支給対象となります。令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した方は、傷病手当金の支給対象にはなりません。
申請を希望される方は、お住いの区保険年金課(下記参照)までお問い合わせください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
