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2023年9月14日

要介護認定で非該当と判定されると、介護サービスは一切使えないのですか。

No.124366

回答

介護認定の結果、非該当とされた方は、介護保険サービスを利用することはできません。ただし、身体状態の変化により、要介護申請を再度行い、要介護・要支援認定された場合は、介護サービスを利用することができます。

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2455

ファクス:044-200-3926

メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp