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よくある質問(FAQ)
要介護認定で非該当と判定されると、介護サービスは一切使えないのですか。
No.124366
回答
介護認定の結果、非該当とされた方は、介護保険サービスを利用することはできません。ただし、身体状態の変化により、要介護申請を再度行い、要介護・要支援認定された場合は、介護サービスを利用することができます。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2455
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

