よくある質問(FAQ)
成年後見制度を利用したいのですが、どうすればいいですか。
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- 更新日:
No.124534
回答
成年後見制度を利用するには、住所地を担当している家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。また、任意後見制度を利用するには、公証役場にて手続きをする必要があります。
成年後見制度の利用に向けた初期相談等については、最寄りの地域包括支援センター又は障害者相談支援センターにお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0479
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40keasui@city.kawasaki.jp
