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- 国民年金保険料免除の、申請免除と法定免除の違いは何ですか。
よくある質問(FAQ)
国民年金保険料免除の、申請免除と法定免除の違いは何ですか。
No.124546
回答
申請免除は、所得が一定基準以下で保険料の納付が難しい方が対象の免除です。全額免除、納付猶予、部分免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)があります。全額免除及び部分免除は、本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得、また納付猶予は本人・配偶者のそれぞれの前年所得が一定基準以下であるか、段階的に審査が行われ決定されます。法定免除は、生活扶助を受けている方、障害基礎年金1級又は2級を受けている方が対象となる免除です。所得の有無に関わらず、届出により保険料が免除になります。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課
〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル12階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2639
ファクス:044-200-3930
メールアドレス:40kokufu@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

