よくある質問(FAQ)
特別な治療を受ける目的で海外に渡航をしました。この場合でも、国民健康保険で払い戻しを申請できますか?
- 公開日:
- 更新日:
No.125284
回答
海外で診療を受けたとき、国民健康保険で払い戻しが認められるのは、急病の場合のみです。次のような場合は支給対象外です。
(1)治療目的で渡航した場合
(2)心臓や肺などの臓器移植(一部支給対象となる場合もあります。)
(3)人工授精などの不妊治療
(4)性転換手術
(5)保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
(6)美容整形
(7)自然分娩
(8)交通事故などの第三者行為
(9)健康診断・定期的な検査・検診
(10)予防接種
(11)患者が独自に購入した薬剤
その他、インプラントや日本では認可されていない薬剤など
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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ファクス:044-200-3930
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