よくある質問(FAQ)
出産育児一時金は、病院での支払いに割り当てられるのですか。
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No.125299
回答
国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金を医療機関等への(1)直接支払または(2)窓口受付(窓口への申請に基づく口座振込)により支給します。支給金額は、令和5年4月1日以降の出産の場合、出生児1児につき500,000円です(妊娠満12週以上の死産・流産の場合も支給します。)。なお、職場の健康保険(社会保険)の被保険者(本人)期間が1年以上あり、会社等を退職して6か月以内に出産した場合には、職場の健康保険(社会保険)から支給を受けることもできます(付加給付がある場合があります。)。ただし、国保と重複して受給はできません。
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中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
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