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よくある質問(FAQ)

出産育児一時金は、病院での支払いに割り当てられるのですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125299

回答

国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金を医療機関等への(1)直接支払または(2)窓口受付(窓口への申請に基づく口座振込)により支給します。支給金額は、令和5年4月1日以降の出産の場合、出生児1児につき500,000円です(妊娠満12週以上の死産・流産の場合も支給します。)。なお、職場の健康保険(社会保険)の被保険者(本人)期間が1年以上あり、会社等を退職して6か月以内に出産した場合には、職場の健康保険(社会保険)から支給を受けることもできます(付加給付がある場合があります。)。ただし、国保と重複して受給はできません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2632

ファクス:044-200-3930

メールアドレス:40hoken@city.kawasaki.jp