よくある質問(FAQ)
入院時の食事代の助成があると聞きましたが、どのような制度ですか?
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No.125303
回答
国民健康保険に加入している方の入院中の食事については、食事療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担します。療養のあった月の属する年度(4月から7月の場合は前年度)において、住民税非課税世帯の場合は、申請により、「標準負担額減額認定証」を交付します。この標準負担額減額認定証を保険医療機関に提示していただくと、標準負担額が減額されます。申請に必要なものは、「被保険者証」、「印鑑(自署が可能な場合は必要ありません)」、入院日数が90日を超えている方は「入院日数がわかる領収書等」、「マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(世帯主及び申請対象者の方のもの)」、「届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)」です。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
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