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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

既成市街地証明について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.11812

回答

既成市街地とは首都圏整備法によって規定された区域で、川崎市においては、川崎区・幸区・中原区の全域と、高津区・宮前区・多摩区の一部が既成市街地の区域内となっています。(詳細な区域は、下記「関連するページ」のリンクから確認できます。)

平成26年12月26日から、既成市街地区域の情報について川崎市ホームページ「ガイドマップかわさき・川崎市都市計画情報インターネット提供サービス」及び、まちづくり局都市計画課窓口にある「用途地域等案内システム(タッチパネル)」への掲載を開始しましたが、建築や開発に関する手続き等について、今回新たに変更や制限が加わるものではありません。

なお、首都圏の秩序ある発展を図るため、租税特別措置法の旧第37条では特定の土地等の買換(既成市街地の中から外への事業所や設備の移転)について、既成市街地内の工場や事業所の過密を解消する必要があるとのことから、時限的に課税の特例が定められていました。

当該特例については、租税特別措置法の改正(令和5年4月1日付施行)により廃止となっておりますが、一定の場合に限り、引き続き、特例措置が適用されます。

その際に必要となる資産の所在地に関する証明書(首都圏整備法で規定する「既成市街地の内又は外」の証明)を、まちづくり局地域整備推進課の窓口などで発行しています。

(手続の窓口等)

1 申請窓口:まちづくり局地域整備推進課(市本庁舎19階)

2 申請方法:「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」又は直接窓口に申請

3 手数料:1通300円(オンライン手続かわさきの場合は別途郵便料が生じます)

(直接窓口の場合の受付時間等)

1 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分から午後2時00分まで

      (正午から午後1時までは除く)

2 窓口休日:土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで

3 備考:受付から交付まで、通常30分程度のお時間をいただいております

 なお、本特例以外の用途での証明書発行はできません。また、経過措置として特例対象に該当するかなどの制度詳細については、国税庁やお近くの税務署等に御確認ください。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2730

ファクス:044-200-0984

メールアドレス:50tisei@city.kawasaki.jp