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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

バリアフリー法について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.11849

回答

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、平成18年12月20日から施行されました。特別特定建築物(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの)のうち、新築、増築、改築又は用途変更(建築基準法上用途変更手続不要の場合を含む。)に係る部分の床面積が2000平方メートル以上のものは、政令で定める「建築物移動等円滑化基準」への適合義務があります。(建築物移動等円滑化基準に適合しなければ、確認済証は交付されません。)

詳細については、国土交通省の関連するホームページをご覧ください。

なお、ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)は、バリアフリー法の施行に伴い、平成18年12月20日に廃止されました。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-3088

ファクス:044-200-3089

メールアドレス:50kekan@city.kawasaki.jp