よくある質問(FAQ)
建築物等の仮使用認定申請について知りたい。
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No.67894
回答
建築基準法第6条第1項第1号から3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物の増築、改築、移転、大規模な修繕・模様替えの工事をする場合、検査済証の交付を受けるまでその建築物の使用はできませんが、特定行政庁(国土交通大臣が定める基準に適合する場合は建築主事又は指定確認検査機関)が安全上、防災上及び避難上支障がないと認めた場合、原則として3年以内の期間で仮使用が認定される制度です。
詳細については、関連するホームページをご覧ください。
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