よくある質問(FAQ)
建物の用途変更の手続きについて
- 公開日:
- 更新日:
No.122262
回答
既にある建物や施設を使用して別の用途や業態などへ変更する場合に、建築基準法では第87条で定める用途変更といった確認申請手続きがあります。
用途変更による確認申請手続きは次の2項目に該当する計画で必要となります。
(1)用途変更後における用途が、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物
(2)その用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えている
また、確認申請が不要であっても、建築基準法関係規定に適合させなければなりません。
詳細につきましては、関連する資料をご確認ください。
参考情報
建築基準法 第87条、別表第1
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
