よくある質問(FAQ)
漏水による水道料金の減免が適用される対象期間は、いつからいつまでですか。
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No.13677
回答
上下水道局の配水管から分岐した先の給水管は、給水管所有者の財産であるため、所有者が維持管理していくものです。このため、水道メーターより先で発生した漏水量に応じた水道料金等については、お客様にお支払いただくのが原則です。しかし、維持管理の負担を考慮して、一定の要件を満たす場合に限って水道料金を減免します。
減免の対象となる期間は、漏水発生日、漏水修理日、上下水道局が漏水を確認した日の3つの日付の関係で決まります(1件の漏水につき、最長で4ヶ月間)。減免の対象となった期間について、既に納入された水道料金等があれば還付します。
なお、減免の対象となる期間については、いかなる場合も延長はできませんのでご理解ください。
※ 例えば以下のような理由でも延長できません。
(1) 家のリフォームを予定しているので、その際に漏水箇所の修理も行う。それまで減免を継続してほしい。
(2) 借家に住んでいるが、大家さんが漏水の修理をしてくれない。修理が終わるまで減免を継続してほしい。
(3) 上下水道局の実施した漏水調査でも、漏水修理を依頼した業者でも漏水箇所を発見できず、修理ができない。しばらく減免を継続してほしい。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
上下水道お客さまセンター
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