よくある質問(FAQ)
学校給食費の納付書の納期限が過ぎてしまったが、払い込めるか。
- 公開日:
- 更新日:
No.133848
回答
学校給食費の納付書につきましては、納期限が過ぎても、納付書裏面に記載のある金融機関であれば納めることができます。
コンビニエンスストアで納付される場合は、納付書は翌年度の5月末日まで御使用いただけます。
ただし、当初納期限からの日数によって、遅延損害金が加算されることがありますので御注意ください。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局健康給食推進室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2539
ファクス:044-200-1810
メールアドレス:88kyusyoku@city.kawasaki.jp