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よくある質問(FAQ)

学校給食費の遅延損害金の計算方法について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.133860

学校給食費を納期限までに納めていただけないと、本来納めるべき学校給食費のほかに遅延損害金も併せて納めていただくことになります。
遅延損害金の計算方法は、次のとおりです。

1 遅延損害金の計算式
  未納の額xAxB÷365=遅延損害金

A・・・民法第404条に規定する法定利率
B・・・納期限の翌日から納付した日までの日数

2 計算の注意点
(1)未納の合計額が2,000円未満の場合は、遅延損害金が不要です。
(2)未納の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
(3)算出した遅延損害金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(4)算出した遅延損害金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話:044-200-2539

ファクス:044-200-1810

メールアドレス:88kyusyoku@city.kawasaki.jp