よくある質問(FAQ)
川崎区内の特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.12328
回答
一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。やむを得ず通行しようとするときには、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。申請手続きについては、川崎区役所道路公園センターで受け付けています。
1 申請窓口:川崎区役所道路公園センター
2 必要書類:案内図、経路図、車検証・免許証の写し等
3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時(昼休み除く)
4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
お問い合わせ先
川崎市川崎区役所道路公園センター
電話:044-244-3206
