【川崎市要綱】川崎市市民ミュージアム観覧料及び特別利用等に関する要綱
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制定年月日
令和4年(2022年)4月1日
概要
川崎市市民ミュージアム条例第3条に規定する事業の実施に係る料金の徴収等に関し、必要な事項を定めるものです。
関連資料(リンク)
資料等の熟覧、模写、模造、拓本、撮影及び原板使用(特別利用)について、申込方法等の詳細は川崎市市民ミュージアムのホームページに掲載しています。
関連法令等
お問い合わせ先
川崎市市民文化局川崎市市民ミュージアム
住所: 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生6-15-2 川崎市市民ミュージアム
電話: 044-754-4500
ファクス: 044-712-2804
メールアドレス: 25museum@city.kawasaki.jp
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