【川崎市要綱】川崎市卸売市場施設内放置自動車処理に係る処分基準
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制定年月日
令和8年(2026年)4月1日
概要
川崎市卸売市場施設内放置自動車処理要綱に基づく撤去指示を行った所有者等の放置自動車について、使用済自動車の再資源化等に関する法律に定める使用済自動車に該当するか否かを判定した上で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく不利益処分を行う際の処分の基準を定めるものです。
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川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場管理課
住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2213
ファクス: 044-975-2242
メールアドレス: 28hokan@city.kawasaki.jp
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